ペンタの不動産日記より
社長のブログ Vo.011 ペンタの不動産日記より転載
本日は、ブログ記事捜索中に発見したページからの情報を転載。
住居として貸している部屋の事務所利用についてでした。
自分も別会社で所有する物件は、寮として建築された物件を貸事務所として貸し出しています。僕の物件の場合は部屋のすべてを事務所として貸す前提で動きましたので、悩むことは有りませんでしたが、DX等で在宅ワークが推進される今後、多く発生が考えられます。実際当社でも「事務所として利用したい。」「サロンを開業したい。」等の要望がある際に、オーナーさんと協議することは少なく有りません。そんな時に、
正解かどうかはわかりませんがとりあえず思い浮かんだ3点をお話ししました。
「いくつか判断のポイントがありまして、最初のポイントは『同じ時間帯に不特定多数の方が出入りする業種かどうか』です。」
あくまでも賃貸アパートの一室ですので、不特定多数のお客様がひっきりなしに出入りするような業態だと他の入居者に迷惑がかかってしまう恐れがあります。また来店客に多数の駐車場を用意する必要もあったりしてアパート本来の機能とはかけ離れてしまいます💦
そういう場合はきっぱりお断りするのですが、たとえば個人営業のエステサロンなどは完全予約制で、同じ時間帯の来店客がお一人だけ・・・ということもありますのでオッケーすることもあります。
「次に看板などは一切掲出できませんが、それをご了承していただけるかどうかです」
と申し上げました。法人が事務所としてお使いになるならば、XX法人XX営業所・・・みたいな看板を出したいと思われるでしょうが、他の入居者さんのてまえ目立つ看板の設置はためらわれます。うちが許可できるのはポストにテプラを貼ることや、玄関ドアに小さなプレートを取り付けることぐらいですから、それでもよければどうぞ・・・というスタンスです。
「最後に消費税の件です。事務所使用となると一般住戸と違って消費税の課税対象になりますので、広告に掲載した賃料に10%の消費税がかかります。それをご了承いただけますか?」
これは数年前まで私も知らなかったのですが、事務所使用の場合は事業者用の賃貸借契約を結ぶ必要がありますので消費税の課税対象です。それに対して一般住戸としてお貸しする場合は居住用の賃貸借契約となり、消費税は免税されます。
このアパートは居住用として募集していましたので当然消費税抜きの価格で広告しておりました。
上記3項目は、ペンタさんのところから転載です(本当なら引用表示出来るとよいのですが。)。
この3つの項目が抑えられると安心ですね。
当社も改めて社員に共有して、業務に活かしたいと思います。
【元記事掲載ページ 「ぺんたの不動産日記」】
http://penta5404.blog.jp/archives/86010317.html
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