相続した実家、2027年に「期限」が2つ来ます

親の家を相続したまま、名義も使い道もそのまま、という方は少なくありません。実は2027年(令和9年)には、相続した家に関わる期限が2つ重なります。1つは相続登記の期限(3月31日)、もう1つは相続した空き家を売ったときの3,000万円控除の期限(12月31日)です。この記事では、法務省・国税庁・伊勢崎市が公開している情報を出典つきで整理し、伊勢崎で相談できる窓口をまとめました。個別の手続きや税金の判断は、記事の最後にある司法書士・税理士・市の窓口にご相談ください。
期限1:2027年3月31日 ― 2024年より前に相続した不動産の「相続登記」
2024年(令和6年)4月1日から、相続で不動産を取得した人は登記の申請が義務になりました。法務省のQ&A(令和7年3月27日更新)によると、要点は次のとおりです。
- 期限は「不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内」。遺産分割で取得した場合は「遺産分割の日から3年以内」
- 2024年4月1日より前に相続で取得した(取得を知った)不動産で、まだ登記していないものは、2027年(令和9年)3月31日までに申請が必要
- 正当な理由なく申請しないと、10万円以下の過料の対象。いきなり科されるのではなく、法務局から「催告書」が届き、それでも登記がない場合に裁判所が判断する流れ
- 「正当な理由」として認められる例:相続人が極めて多く戸籍の収集に時間がかかる、遺言の有効性や遺産の範囲で争いがある、本人が重病、経済的に困窮している、など
出典:法務省「相続登記の申請義務化に関するQ&A」 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00565.html
すぐに遺産分割がまとまらないときの「相続人申告登記」
相続人の間で話し合いが終わっていなくても、「登記簿上の所有者が亡くなったこと」と「自分がその相続人であること」を法務局に申し出れば、申し出た人は義務を果たしたことになります(相続人単独で申し出可能)。ただし、これは「権利を公示する登記」ではないため、家を売る・担保に入れるときには、あらためて相続登記が必要です。また、その後に遺産分割がまとまったときは、まとまった日から3年以内に相続登記が必要です。(出典:同上)
費用面で知っておきたい免税措置(これも2027年3月31日まで)
法務局の案内によると、土地の価額が100万円以下の土地の相続登記は、登録免許税が免税になります(申請書に法令の条項を書く必要あり)。この措置の期限も2027年3月31日までです。
出典:法務局「相続登記の登録免許税の免税措置について」 https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000017.html
期限2:2027年12月31日 ― 相続した空き家を売ったときの「3,000万円特別控除」
国税庁のタックスアンサー(No.3306)によると、相続した「被相続人(亡くなった方)が一人で住んでいた家」とその敷地を売った場合、一定の条件で譲渡所得から最高3,000万円を差し引ける特例があります。対象は2016年4月1日から2027年(令和9年)12月31日までの売却です。主な条件は次のとおりです。
- 家が昭和56年(1981年)5月31日以前に建てられたもので、マンションなどの区分所有建物でないこと
- 亡くなる直前、その家に亡くなった方以外が住んでいなかったこと
- 相続開始の日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること
- 売却代金が1億円以下であること(他の相続人の売却分も合算して判定)
- 家ごと売る場合は、売るまで貸したり住んだりしておらず、売却時に耐震基準を満たしていること。満たしていなくても、2024年以降の売却では「売った翌年の2月15日までに耐震改修か取り壊し」をすれば対象になる場合がある
- 相続人が3人以上のときは控除額が2,000万円
- 確定申告が必要(所定の書類を添付)
出典:国税庁「No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm
この特例に必要な「被相続人居住用家屋等確認書」は、家がある市町村が発行します。伊勢崎市の場合は建設部住宅課が発行しています(市の案内ページに記載。適用期限は国税庁の最新情報をご確認ください)。
出典:伊勢崎市「空家等の適正な管理に協力してください」 https://www.city.isesaki.lg.jp/soshiki/kensetu/jyutaku/akiya/7259.html
あわせて知っておきたいこと
- 相続税の申告期限は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内。基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。出典:国税庁 No.4205 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4205.htm / No.4152 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4152.htm
- どうしても使い道のない土地について、条件を満たせば国に引き取ってもらう「相続土地国庫帰属制度」が2023年4月27日から始まっています(負担金あり。建物がある土地など、引き取れない土地もあります)。出典:法務省「相続土地国庫帰属制度について」 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00454.html / 法務省「相続土地国庫帰属制度の概要」 https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00457.html
- 放置した空き家が「管理不全空家」と判断されると固定資産税の軽減が外れる可能性があります。詳しくは当社の記事「空き家の固定資産税は6倍?」(https://gunpatsu.com/blog/3445/ )へ。
伊勢崎で相談できる窓口(無料のもの)
| 窓口 | 相談できること | 日時・申込 |
|---|---|---|
| 伊勢崎市 住宅課 空家対策係(市役所本館3階) | 空き家全般の相談、空き家情報バンク、除却・改修の補助金、確認書の発行 | 電話 0270-27-2797(平日 8:30〜17:15) |
| 伊勢崎市 無料空き家相談会(相談員は回によって司法書士・行政書士・宅地建物取引士など) | 空き家の相続・登記 | 年に数回・予約制・1件30分程度。直近は2026年10月9日に実施済み。次回は住宅課へ |
| 司法書士による無料登記相談(前橋地方法務局の案内) | 相続・売買などの不動産登記 | 前橋会場:群馬司法書士会館(前橋市本町1-5-4)毎月第2・第4土曜 13時/16時。東毛会場:太田商工会議所会館2階 毎月第2土曜 13時/16時 |
| 前橋地方法務局 伊勢崎支局 | 相続登記の申請・法定相続情報の手続き | 伊勢崎市太田町554-10 伊勢崎地方合同庁舎。平日 9〜17時 |
出典:伊勢崎市「無料空き家相談会」 https://www.city.isesaki.lg.jp/soshiki/kensetu/jyutaku/akiya/8636.html / 伊勢崎市 住宅課 https://www.city.isesaki.lg.jp/soshiki/kensetu/jyutaku/index.html / 前橋地方法務局「無料登記相談」 https://houmukyoku.moj.go.jp/maebashi/page000001_00591.html / 前橋地方法務局 伊勢崎支局 https://houmukyoku.moj.go.jp/maebashi/table/shikyokutou/all/isesaki.html
※日程・予約方法は変わることがあります。お出かけ前に各窓口へご確認ください。
当社でできること
相続した家を「持ち続けて貸す」「売る」「とりあえず傷まないように管理する」のどれにするかは、家の状態と立地で変わります。ぐんぱつ管理は伊勢崎で賃貸管理・売買・空き家管理・相続した不動産のご相談(家をどうするか)を行っており、2024年には上毛新聞の取材で「相続に関するご相談が増えている」現状をお話ししました(https://gunpatsu.com/news/3105/ )。
- 貸せる状態かどうかの見立て、募集・管理
- 売却のご相談(上の3,000万円控除の期限を見据えた進め方は、専門家の相談窓口をご案内)
- 登記が必要な場合は、提携の司法書士をご紹介できます
- 屋根や外壁など、人が上がれない場所のドローン点検(空き家の例:ドローン空撮で解決!空き家管理の新たな可能性)
登記や税金の手続きそのものは司法書士・税理士の業務です。当社は「家をどうするか」の部分をお手伝いします。ご相談は無料です(管理・売買・点検などをお願いいただく場合の費用は、ご相談のうえ別途お見積りします)。まずはお電話(0270-20-1800・水曜定休)か、お問い合わせフォーム・LINEからどうぞ。
LINEでお問い合わせ