「譲渡所得」=「利益」=「損失」
雨が降る時間が日に日に長くなってきたように感じます。梅雨入り間近でしょうか、カサカサお肌の乾燥も和らぐ良い時期かと思います。と思った矢先、本日から数日夏日、、、ちなみに夏日とは最高気温25度以上の日を指します。寒暖差気に付けましょう。
さて、不動産の登記、相続、空き家等など身近に関係のあるお話をさせて頂いていますが今回は
「被相続人の自宅を売却したとき、一定要件に該当したら、譲渡所得の金額から、3,000万円までは、控除して良いですよ」の巻。
「被相続人の居住用財産(空き家)を売った時の特例」通称「空き家特例」につきまして簡単にお話させて頂きます。
既に平成28年4月1日~スタートしていて令和5年12月31日迄に売却した場合に限られます。一定要件に該当すれば「譲渡所得」=「利益」が3000万円迄なら税金が掛かりませんよ。といった内容です。
対象の建物には要件があり前提として、この「空き家特例」の対象は、「被相続人(亡くなった方)が、相続開始の直前において、自宅とされていた土地・建物等」に限られ、その中でも、
次の 1)~3)の全てを満たさないといけません。といいますか、以下に該当するものに限られます。
1)昭和56年5月31日以前の建築
2)区分登記された建物でないこと
3)相続発生の直前に被相続人でない人が居住していないこと
ここまでは建物の要件になりますが、その他の特例を受ける為の要件としては
A)被相続人の自宅を相続した人が売主であること
B)①②の選択制
①相続発生から譲渡までの間、事業に使ったり、
賃貸したり、自宅として利用しておらず、
譲渡時に、一定の耐震基準を満たしていること
②譲渡時までに建物が解体されていて、
相続発生から解体、更には、譲渡までの間、
事業に使ったり、賃貸したり、自宅として
利用されていないこと
C)相続発生後、3年を経過する日の年内
(12月31日迄)に譲渡を完了させること
D)売買代金が1億円以下であること
E)売却先(買主)が、親族等でないこと
等の全てをクリアする必要があります。
上記以外にも細かな要件はありますが、大枠はこのような内容となっております。
空き家問題が顕著化するなかで、耐震基準を満たしていない建物を減少、所有者不明土地、
所有者不明建物を減少させていきメンテナンスが施されていない建物を減らしていくことが町の
景観や安全を保っていく事に繋がっていくのかと思います。
土地建物、管理、相続のことでお考えお悩みありましたらお気軽にご相談頂けたらと存じます。
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