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2024年相続登記義務化!新法律の詳細とその影響

4月も間近となりますが肌寒い日々が続いてますね。桜の開花も例年より少し遅れるそうです、春待ち遠しい今日この頃です。

年度も変わり新しい法改正が行われます。以前ブログでも簡単にご紹介させて頂きましたが今回は相続登記の義務化についてお話致します。

 

2024年4月1日から始まる相続登記の義務化について

 

相続登記の義務化とは何か?

 

相続登記の義務化とは、不動産(土地・建物)を相続した者が、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請することが法律上の義務になる制度のことです。

 

なぜ相続登記が義務化されたのか?

 

相続登記が義務化された背景には「所有者不明土地」の問題があります。所有者不明土地とは、登記簿等を調べても所有者が直ちに判明しない土地、所有者が判明していてもその所有者に連絡がつかない土地のことを指します。

 

罰則はあるのか?

 

施行後は、不動産を相続したことを知ったときから3年以内に相続登記を申請しなければならず、正当な理由なく期限内に登記をしなかった場合には10万円以下の過料が科せられることになります。

 

過去の相続分も義務化の対象なのか?

 

義務化の施行日(令和6年4月1日)以前に発生していた相続にも遡及して適用されます。遡及とは、過去にさかのぼり法律の効力が発生することです。つまり、過去に相続した相続登記未了の不動産も登記義務化の対象となります。

 

相続登記をしない場合のリスクは?

 

相続登記がされないと所有者不明土地が増えてしまうという社会的な問題が発生するだけでなく、相続人にとっても大きなリスクがあります。

 

以上が、2024年4月1日から始まる相続登記の義務化についての情報です。この新たな法律により、相続人は相続登記を行うことが義務付けられ、その遵守を確認するための罰則も設けられました。相続人はこの新たな法律を理解し、適切に対応することが求められます。

 

相続により取得した物件の維持管理、また相続物件を手放したいとお考えになることもあるかと存じます。

 

相続登記につきましても提携の司法書士をご紹介することも致しております。

お悩み、お困りの事がございましたら不動産の相談窓口として、お気軽にお問合せ下さいませ。

 

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