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隣人の木の枝が越境したらどうする?改正民法で変わる枝の切除ルール

8月も終わろうとしていますが依然、猛暑の日々が続いております。先日、夏の思い出にと冷をもとめて昭和村にありますかき氷屋さんにお出かけしてまいりました。

8月までの期間限定のお店でブルーベリー畑の中オープンテラスの席、日差しを避けながら頂く冷たいものは格別なお味でした。

中年の私にはややボリューム感満点でしたが、暑いさなか夏の良い思い出となりました。ご興味のある方は是非、来年お楽しみ頂けると良いかと存じます。

それでは、お話まったく変わりますが民法、条例、法律は年々いろいろな改正がされております。

皆様と情報共有できる場にとブログをできる限り更新させて頂いてる所存なのですが、今回は

隣人の木の枝が自分の土地にはみ出しているとき、どう対処すればいいでしょうか?です。

 

民法では相隣関係「隣り合う土地を所有する者同士が、自分が所有する土地を利用しやすいよう調整し合う関係」にあたる部分の内容になりますが、

2023年4月1日から施行された改正民法で、枝の切除ルールが変わりました。

この記事では、新しいルールの概要と注意点について解説します。

 

改正前は、「隣から根っこが伸びてきたら勝手に切っていいです。ですが、枝が伸びてきたら勝手に切っちゃダメ。切る場合は裁判が必要」と、「ん?根っこ?」と思うような民法の内容でした。

隣人が応じない場合は、裁判所に仮処分や訴訟を申し立てることができましたが、これには時間や費用がかかりました。また、共有物としての竹木の場合は、共有者全員の同意が必要でした。共有者が多数いる場合や、同意しない共有者がいる場合は、切除も困難になっていました。

 

改正後は、原則は従来通り竹木の所有者に切除を求めるべきとしていますが、催促しても越境した枝が切除されない場合や、竹木の所有者やその所在を調査しても分からない場合等には、越境されている土地の所有者が竹木の枝の切除が可能とする内容に変わります。共有物としての竹木の場合も、共有者の一人が切除することができます。

 

しかし、切る前には隣人に通知(枝を切除するように催告)することや、急迫の事情がある、実際に越境の被害がある状況などを証拠として残すなど注意が必要です。実害がない、通知しない場合や、土地の境界が定かでない場合など争いになる可能性もありますので、十分な注意が必要です。また、大きい枝や高い枝は、専門業者に依頼することも考えましょう。自分で切るときは安全に注意してください。

 

このように、改正後の枝の切除ルールは、越境された土地の所有者にとって有利なものになりました。しかし、隣人とのトラブルを防ぐためには、新しいルールを遵守することが大切です。越境された枝が日照や風通しを妨げたり、落ち葉や実が散らばったりすることで、土地の利用や管理に支障をきたす場合は、まず隣人と話し合ってみましょう。

 

 

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