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不動産業界が直面する新たな課題:インボイス制度の影響

「毎日暑いですね」、毎回ブログ記事投稿の度に発していた言葉ですがここ数日は「寒いですね、冷えますね」が、ご挨拶の言葉に変わってきている今日この頃かと思います。

このまま冬に突入してしまうのかと思うような気温の低下ですね、10月「秋」のぬくもりを感じる日はあるのでしょうか。。。

 

10月といえばインボイス制度が始まりました。皆様すでに対応され問題ないよと言われる方もいらっしゃれば、え!忘れてた!何てお方も、もしかしたらいらっしゃるかもしれません。

今回は不動産業におけるインボイス制度についての関わりを見ていきたいと思います。再度確認も含めインボイス制度についても簡単にご説明加えて頂きます。

 

 

 

不動産業とインボイス制度の関わり

 

インボイス制度とは何か?

 

まず始めに、インボイス制度について説明します。インボイス制度とは、「適格請求書等保存方式」のことを指し、2023年10月1日からスタートする新しい仕入税額控除の制度です。この制度の導入により、軽減税率の対象品目や税率ごとの合計金額などが記載された「インボイス(適格請求書)」の交付・保存が必要となります。インボイスがない取引では仕入税額控除が適用できなくなるため、消費税分の負担が増える可能性があります。

 

不動産業とインボイス制度

 

インボイス制度は、消費税に関する制度変更なので、消費税が課税される売り上げに影響するという点がポイントです。 アパートやマンションなどの住宅の家賃には、基本的に消費税がかからないので、インボイス制度の影響はありません。 不動産の賃貸や取引に関して、消費税が課税される範囲は次のとおりです。

 

事業用物件の契約者に対するオーナーのインボイス発行

 

インボイス制度の導入後は、オーナーが事業用物件の契約者に対して、インボイスを発行する必要性が出てきます。テナントや事務所といった事業用物件の借主は、一般的に課税事業者であることが多いです。

事業用物件の賃料には消費税が課せられるため、仕入税額控除の対象となりえます。しかし、インボイスに対応していないと借主は仕入控除ができず、消費税分利益が下がってしまう可能性があります。もし、オーナーがインボイス制度に対応していない場合、契約者が「増加した税負担分の賃料減額請求」や「インボイス制度に対応している物件へ転居」といった行動を取る恐れがあります。

 

物件の修繕工事で、修繕業者のインボイス発行

 

物件の修繕にも消費税が発生するため、サービス提供側の修繕業者に仕入税額控除を適用するためのインボイス発行が求められます。上記2つのケースと同様に、インボイスが発行できない場合は仕入税額控除を適用できず、その分オーナーの収入が減少してしまうでしょう。

 

インボイス制度導入に向けての対策

 

課税事業者に登録する

 

課税事業者になるための手続きを行い、適格請求書発行事業者に申請登録することで、物件の競争力を高めることができます。ただし、課税事業者になると消費税の確定申告や納付が必要になるため、手間が増えます。

 

免税事業者のまま賃貸減額で対応する

 

免税事業者のままで、消費税分の賃料を減額するという方法もあります。ただし、いきなり賃料を減額する必要はありません。インボイス制度には経過措置期間が設けられています。そのため、経過措置期間中は、消費税相当額をすべて減額する必要はないでしょう。

 

2023年9月30日の期限に間に合わなかった場合

 

課税事業者の企業がインボイス登録の期限である2023年9月30日に間に合わなかった場合でも、2023年10月以降であってもインボイス制度に登録できます。ただし、インボイス制度が開始する2023年10月分からインボイスを発行するのは難しいかもしれません。その理由は、インボイスを発行するには、税務署から通知されるインボイスの登録番号が必要になりますが、その登録番号の通知が間に合わない可能性があるためです。最低でも2週間、最大で1ヶ月程度の余裕はみた方が良いので、9月末までに登録できなかった場合、最初のインボイスを発行できるのは現実的に11月からになる可能性もあります。

 

以上が不動産業とインボイス制度の関連性についての説明です。この情報が皆さんのお役に立てれば幸いです。

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